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車のライトの保安基準

こんにちは!千葉・東京で軽貨物ドライバーを募集しているエアフォルクグループのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!
 
 
 
日もだいぶ短くなりました。これからは暗い時間が長く、昼間も天気によっては薄暗いなど、車のライトが活躍することの多い時期です。車の各部位の中でも交通上非常に重要な役割を担っている車の灯火類は、車検項目の中でもその点検がひときわ厳しいことで知られています。
自分で車をカスタムするというような人でなければ、なかなか保安基準がどうなっているかまで気にする人は少ないと思いますが、今日はその車のライトの保安基準について見ていきたいと思います。
 
 
 
車になくてはならない外付けのライト4つの役割とその保安基準は以下のとおりとなっています。
 
 
【テールランプ】
「尾灯」とも呼ばれ、走っていることやその存在を後続車や歩行者に知らせる役割があり、夜間に点灯することが義務づけられている。
 
色・・・赤のみ。
個数・・・制限なし。追加でランプを搭載することも可能。ただし、最低でも初期搭載
     の左右1つずつは必要。
明るさ・・・5W以上
取り付け位置・・・車両の最外側から40㎝以内、高さは地上35㎝以上150㎝以下
視認性・・・夜間に後方300mの距離から点灯が確認できること。また照明の大きさは
      15㎝以上ないといけない。
・ヒビや欠けているなどの損傷があると車検には通らない。
 
 
【ブレーキランプ】
ブレーキを踏んだ時に点灯するランプ。「制動灯」とも呼ばれる。減速時などブレーキをかけたことや停止の意思があることを後続車に知らせる役割を担う。
 
色・・・赤のみ。
個数・・・2個。車両後面の両側に備えることと左右対称で均等の高さにするのが基本。
明るさ・・・尾灯と兼用の制動灯は同時に点灯した時の光度が尾灯のみを点灯した時の
      光度の5倍以上とならなければいけない。
取り付け位置・・・車両の最外側から40㎝以内、高さは地上35㎝以上100㎝以下
視認性・・・昼間にその後方100mの距離から点灯を確認でき、かつ照射光線は他の交通
      を妨げないものであること。
 
 
【バックライト】
車を後退させる時に光るライトで、ギアを「R」に入れた時のみ点灯する。「後退灯」や「リバースランプ」とも呼ぶ。車の後ろや周囲にいる歩行者・自転車・他の運転者に注意を促し、灯りで後方の視界を拡げる役割をしている。
 
色・・・白のみ。(6000ケルビンのものが多く使われている。7000ケルビンまでなら人
    の目で白色と判断できる)
※ケルビン⇒光の色を数値化させたもので、ケルビン数が高いと白が青に見える。
個数・・・1個または2個。2個の場合は左右対称であることも条件。1個しかついてなか
     った車にもう一つつけるのは可能だが、2個ついていたものを1個に減らすと
     整備不良とみなされるので注意。
明るさ・・・数値的上限はないが、他の交通の妨げにならない程度の光の強さ
      (電球でいえば15W以上75W以下)
取り付け位置・・・高さが重要とされている(眩しいことがなく後方をしっかり照ら
         せる位置)バックライトの上側の縁が地面から120㎝以下、下側
         の縁が地面から25㎝以上。
視認性・・・昼の明るい時間帯でも車の後方100m離れた位置から点灯しているのを確認
      できること。照明のレンズの面積が20㎠以上ないといけない。
 
 
【ヘッドライト】
車のライトといえばこの車前方のヘッドライト。夜間走行する時、道路状況を把握するとても重要な装備。
 
色・・・白のみ。2005年12月31日までにつくられた車は白または淡黄色でもよか
    った。世界的なルールに同調し、歩行者等がより認識しやすいように現
    在は白のみとされている。
個数・・・2個または4個。ロービーム時は2個点灯、4個点灯させてはいけない。
     ハイビーム時はハイビーム用2個点灯か4個点灯させること。
明るさ・・・ロービーム時、1灯につき最低光度が6400カルデラ以上でなければ
      いけない。上限はないが、周りの交通の妨げにならない明るさであ
      ること。
取り付け位置・・・ヘッドライトレンズの一番上から地面までが120㎝以下、ヘッド
         ライトレンズの一番下から地面までが50㎝以上の高さが必要。
視認性・・・夜間ロービームで前方40mにある交通上の障害物を確認できること。
      ハイビームでは100m。
・目視ではわからないが、ヘッドライトが照らす方向まで細かく規定されているため、テスターを使って点検を行う。
・損傷やゆるみや光軸の狂いなどがあると車検は通らない。
 
 
わかりづらかったり、他に影響を与えるような眩しさだったり、一部壊れていていつもと違う状態であったりすると交通事故にも繋がりかねないことから、そのようなことがないようこのように事細かに規定されています。
 
 
車のライトといえば他に車の内側の室内灯がありますが、この室内灯にも同じように厳しい規定があるのでしょうか?
 
じつは室内灯にはそれほど厳しい規定はありません。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示などに以下のような定めがあります。
 
『制動灯や方向指示器等を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯火の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯火の色が赤色である灯火を備えてはならない』
『自動車の前面ガラスの上方には灯火の色が青紫色である灯火を備えてはならない』
『番号灯・後退灯・室内照明灯を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない』
 
これらのルールから後方を照射しているととられるルームランプにはオレンジ色と赤色は使ってはいけないこと、前面ガラスの上方のルームランプには青紫色は使ってはいけないということがわかります。ルームランプは白色はOKなので白か、点検の際には現場の係員次第のところはありますが、上記ルールにあるオレンジ・赤・青紫以外の色なら大丈夫であると思われます。
また明るさには制限がなく、配線や取り付け方に問題がなければ光源も電球でもLEDでも自由に選ぶことができます。
 
室内灯にはルームランプに他にアンビエントライトやフットライトなどもありますが、外から見えない部分のライトや窓の下辺より下に設置されたライトは保安基準にも規定がなく車検の検査項目にも入っていないので、制約なしで取り付けが可能です。標準装備されている車もあります。
しかし制限がないからと明るくしすぎてガラスに反射し視界の確保に悪影響がでるほどにしてしまうと、安全運転の義務違反となる可能性が考えられますのでカスタムする人は気をつけましょう。
 
 
よく「運転中は室内灯を消さないと違反になる」という話を聞きますが、これは本当なのでしょうか?
道路交通法には車の外装部にあるライトに関する定めはあるものの、室内灯に関する明確な取り決めはありません。周りが見えなくなるほどに明るい純正の室内灯は見かけることがなく、警察官も室内灯をつけているだけでは違反切符を切ることはないそうです。しかし、室内灯によってドライバーが眩しい思いをすることやそれによって交通事故を引き起こす可能性はあるという点で安全運転義務違反にあたるというのが一般的な解釈であり、この「運転中は室内灯を消さないと違反になる」と言われるようになった所以のようです。必要な時だけつけるのがベストですね。
 
 
 
多くの人が車は買ったり借りたりした時に標準装備されているものをそのまま使っていると思うので、何もしていないのに規定違反ということはそうはないと思いますが、どこかにぶつけたり知らないうちにできた傷や長年使っていることによるレンズの曇りなどによって明るさが落ちていること、電球が切れてしまうことなどはありえることですので、気づいたことがあれば点検してもらい問題があれば早急に直すようにしましょう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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