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労災保険の特別加入について

こんにちは!千葉・東京で軽貨物ドライバーを募集しているエアフォルクグループのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!

 
 
労災保険とは、業務上あるいは通勤を起因とする負傷・疾病・障害・死亡が起きた時に保険給付を行う保険制度です。
基本的には企業に雇用される労働者を対象としており、雇用している側である事業主や独立して仕事を請け負う自営業者は対象にはなりません。
しかし労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下労災保険に特別に加入することを認めている『特別加入制度』によって、常時使う労働者が規定の人数以下の中小事業主やその役員、労働者を使用しない(労働者を使用する日の合計が一年間に100日にみたない)一部の自営業者及びその家族従事者、その他特定作業従事者や海外派遣員は労災に加入することが可能になっています。

 
今回は特にその中でも「一人親方」とも呼ばれる個人事業主の労災保険特別加入を中心にこの制度について確認していきたいと思います。

 
 
個人事業主は労災保険に特別加入することによって「仕事上心身に支障をきたした時に労働者とほぼ同等の保護を受けることができる」というのが最大のメリットです。例えば自己負担なしの治療、労働できない場合の休業補償、障害が残った場合の障害補償、万が一死亡した場合の遺族補償などが受けられます。

 
 
労災保険に特別加入できるのは、仕事の性質上、体を負傷しやすいと考えられる以下の個人事業主になります。

 〇自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送事業(個人タクシー業や個人貨物運送業など)
 〇土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、原状回復(除染を目的とした洗浄・堆積物の除去も含む)、修理、変更、
  破壊もしくは解体、またはその準備事業(大工や左官やとび職など)
 〇漁船による水産動植物の採捕事業
 〇林業の事業
 〇医薬品の設置販売の事業
 〇再生利用の目的となる廃棄物などの収集・運搬・選別・解体などの事業
 〇船員法第1条に規定する船員が行う事業

軽貨物運送業も特別加入の対象となっています。

 
 
では労災保険に特別加入するとして、その手続きで注意しなければいけないのは「特別加入の申請は個人で直接行うことができない」という点です。
都道府県労働局長から承認を受けた個人事業主の団体(○○組合など)は「特別加入団体」として事業主とみなされます。この特別加入団体を通じて労災保険の特別加入の手続きを行う形になります。

 手続き方法➀・・・新たに特別加入団体を立ち上げて加入申請する
 ※特別加入団体として認められるためには、「相当数の個人事業主で構成される単一の団体である」「団体の運営方法が
  整備されている」「労働保険事務を処理できる事務体制や財務体制が整えられている」などいくつかの要件がある。

 手続き方法➁・・・特別加入団体として認められている組合等に所属し、そこを通じて加入申請する

 ◇特別加入を希望する人のうち、特定の業務(粉塵作業、振動工具を使用する業務、鉛業務、有機溶剤業務)に一定期間以上
  携わっている人は加入申請時に健康診断が必要です。(健康診断そのものの費用は国が負担)結果によっては療養や業
  務転換を求められることもあります。又、特別加入前からかかっている疾病が原因の場合や故意または重大な過失があ
  る場合の労災では保険給付が一部または全部受けられない可能性があります。

 
 
労災保険の保険料は事業主が全額負担し、支払っている賃金総額から保険料を計算(業種によって保険料率は異なる)するので、労働者はもらっている賃金によって保険給付の金額が決まりますが、特別加入での保険料はどのようになっているのでしょうか?

特別加入の場合は自己負担です。そして賃金という概念がないため、まず何段階にもわけられた「給付基礎日額」の中から自分にあったものを選択をします。この「給付基礎日額」は高ければ高いほど補償は厚くなります。(3/2~3/31の間に変更申請をだすことで翌年度から変更することもできます。年度の途中でも変更は可能ですが、どちらの場合でも労働災害が発生する前に申請することが前提です。労働災害が発生した後に変更はできません。)
保険料算定基礎額(=給付基礎日額×365日)に業種によって異なる保険料率をかけた額が年間保険料となります。
例えば、貨物運送業なら一番低い給付基礎日額3,500円なら年間保険料は15,324円、一番高い給付基礎日額25,000円なら年間保険料は109,500円となります。
休業補償は4日以上続けて療養のため仕事ができない場合に4日目以降給付基礎日額の8割(6割が休業補償給付として、2割が休業特別給付金として)の補償が受けられます。補償内容と負担する労災保険料とのバランスも考慮して給付基礎日額を決めることが大事です。

 
 
特別加入の補償対象については、業務上の災害で労災保険の適用対象とする範囲は事業ごとに決められており、主たる業務に直接関連することに限られます。通勤中の災害の保険給付は個人タクシー業者、個人貨物運送業者、漁船による漁業者は適用されません。

 
 
労災保険に特別加入することで、個人事業主のリスクやデメリットの一つである自分が倒れてしまった時の治療費や生活費の心配がなくなるという点だけでも、労災保険に加入する意味はとても大きいものがあるのではないでしょうか。
最近ではリスク回避のため、労災保険に入っていないと任せてもらえない仕事もあり、請け負える仕事内容と仕事量に関わることも増えてきています。これらの問題を解決するためにも、労災保険に特別加入できるのであれば、加入を検討すべきだと思います。
いざという時のための保険でより安心して日々の仕事に取り組んでいきましょう。

 
 
 
 
 
 
 
 
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