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2021年(令和3年)分の確定申告の変更点について

こんにちは!千葉・東京で軽貨物ドライバーを募集しているエアフォルクグループのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!

 
 
事業主にとって避けては通れない確定申告の時期が今年もやってきました。
2021年(令和3年)分の確定申告の申告期間は2022年(令和4年)2月16日㈬~3月15日㈫となっています。
現在コロナ感染者の増加が続き、様々なところに支障がでている状況ではありますが、今年は昨年のようなコロナ禍による提出期限の延長はありません。
期限を過ぎてしまうと「期限後申告」とされ無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があるので、早めに取り掛かり必ず期限内に申告書を提出するようにしましょう。

 
 
確定申告をするにあたって、今回から変更になったところはあったのでしょうか?
令和3年も税制改正は行われており、確定申告においては税額に影響する大きな改正はないものの、納税環境のデジタル化・脱ハンコ・働き方改革に伴う副業増加への対応など申告手続きの簡便化が図られているようです。
その変更点について見て行きましょう。

 
 
【2021年(令和3年)分から適用されるもの】

〇提出者の押印が必須だった税務関係書類について原則押印が不要になった
これに伴い各種書類の押印欄が削除されています。逆に担保提供関係書類や遺産分割協議書などについては実印の押印と印鑑証明書の添付が法令上明確に義務化されました。

〇医療費控除の添付書類が拡充された
これまでの医療機関が発行する医療費通知の代わりに、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会の医療費の額などを通知する書類、または医療保険者の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面(ただし国税庁長官が定める一定のもの)を添付することも可能になりました。
医療費控除の適用を受けるためには、医療費の領収書から作成した医療費控除明細書を確定申告書に添付しなければいけませんが、医療保険者から交付を受けた医療費通知があればこれを添付することで明細書の記載を簡略化できます。
e-Taxで申告する場合は入力・送信のみで書類等の添付は省略できますが、これらの書類は5年間の保存義務があるので注意です。
〇寄付金控除の添付書類が拡充された
地方公共団体が発行する特定寄付金の証明の代わりに、特定事業者が発行する特定寄付金の証明書を添付してもよいことになりました。
特定寄付金とは国や地方公共団体・特定公益増進法人などに支出した寄付金のことで、ふるさと納税もこの特定寄付金になります。ここでいう特定事業者とはさとふるやふるさとチョイス・楽天ふるさと納税などの主にふるさと納税サイト運営会社のことです。
こちらもe-Taxで申告すれば添付書類は省略できますが、5年の保存義務があります。

〇子育てに係る助成等の一部が非課税となった
少子化対策の保育負担軽減を目的として国や地方公共団体が助成を行う動きが広がっていますが、これまで子育てに関する助成については国や地方公共団体からのものであっても「雑所得」として所得税の課税対象となっていました。
今回の申告から国や地方公共団体からの助成のうち以下のものは所得税が非課税になります。
➀ベビーシッターの利用料に対する助成
➁認可外保育施設等の利用料に対する助成
➂一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※これらの助成と一体で行われる生活援助・家事援助・保育施設等の副食費・交通費などについても対象になります。
なお確定申告はその年に生じた所得をすべて申告するのが原則ですが、非課税とされる所得については計算の対象外のため申告書に記載する必要はありません。

〇住宅ローン控除の特例が延長され要件も緩和された
住宅ローン控除は2019年に消費税率が10%に改正されたことを受け、通常は控除期間10年のところを13年に延ばす特別措置が取られており、さらにコロナ禍の特例として入居期限も2021年12月31日まで延長されていました。
今回の改正により「契約期限は注文住宅が2021年9月末まで、分譲住宅が2021年11月末まで、入居期限は2022年12月末までに入居した場合が対象」と延長され、「合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積要件が40㎡」(これまでは合計所得金額3,000万円以下で床面積要件は50㎡でした)に緩和されました。

 
 
【改正された点ではないが今回の申告で念頭においておきたいこと】

〇コロナ関連協力金等の取り扱い
国や地方公共団体から受ける協力金・給付金・助成金などは法律で非課税とされているものを除き、所得税の課税対象になるので、一時支援金・月次支援金・休業協力金・時短協力金・雇用調整助成金などは事業所得の雑収入として記載します。
しかし、消費税においては対象外です。

〇消費税のインボイス制度への対応の検討
消費税は事業者が売上で預かった消費税から仕入れや諸経費で支払った消費税を差し引いた残額を納めるのが原則です。
これを仕入税額控除といい、現行、仕入や諸経費で支払った消費税について、帳簿に一定事項を記載するのと同時に区分記載請求書(税率ごとの税込金額などを記載する様式)を保存しておくことを条件に可能となっています。
2023年(令和5年)10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始される予定です。
適格請求書(インボイス)とは税務署が適格と認めたお墨付きの請求書という意味です。これにはレシートの他、企業間の取引の請求書や納品書・領収書も含まれます。適格請求書を発行するには事前に届出が必要で、適格請求書にはこれまでの様式にプラスして税率ごとの消費税額と届出することでもらえる登録番号を記載しないといけません。
何が問題かというと、「適格請求書発行事業者にならないと課税事業者は仕入税額控除ができなくなる」という点です。
また課税事業者でないと適格請求書発行事業者になれないため免税事業者(2年前の課税売上が1,000万円以下)であってもあえて課税事業者になるかならないかを迫られることになります。適格請求書を必要とする事業者との取引があるとなるとそうせざるを得ないケースもあるのではないでしょうか。そのため今回の確定申告の結果を見てよく検討すべき事項であるといえます。
すでに2021年10月1日から登録申請の受付が始まっています。

 
【翌年以降の確定申告に関わってくる変更点】

〇電子帳簿保存法の見直し
税務署長の事前承認制度が廃止され、電子帳簿の要件は「優良」と「その他」に区分。「優良」の要件を満たしている場合は税務署長にあらかじめ届出することで青色申告特別控除と過少申告加算税の5%軽減のメリットが受けられ、「その他」の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録(一定の手順で読み出すことができるものとして情報がHDやCD等に記録・保存された状態のこと)が可能になりました。

〇雑所得の申告方法の見直し
前々年分の雑所得の収入金額が300万円以下だった場合は、実際に入金された日や支払った日で売上や経費を計上する「現金主義」による所得計算の特例が適用できるようになりました。
また前々年の雑所得の収入金額が300万円を超えていた場合は現金取引のレシートを5年間保存、1,000万円を超えていた場合は収入金額及び必要経費を記載した収支内訳書を申告書類に添付しなければならなくなりました。

〇セルフメディケーション制度の見直し
2021年12月31日で期限を迎えることになっていましたが、税制改正によって、対象となる医薬品はより効果的なものに重点をおき、手続きの簡素化をした上で適用期限が5年延長されました。対象期間は2022年4月1日~2026年12月31日までです。

 
 
税制は毎年のように改正が加えられていきます。特例の適用や緩和もされる一方で厳密化が進められているところもあり手間のかかるものもありますが、しっかりと把握し、先をよんで日々の処理も対応させていくようにしましょう。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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