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事故時の対処とひき逃げの重大性

こんにちは!千葉・東京で軽貨物ドライバーを募集しているエアフォルクグループのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!

 
 
軽貨物運送業における配達を依頼される荷物の量は変わらず増加傾向にあり、この繁忙期の只中ではいつも以上に荷物も多くハイペースで配達しなければという焦る気持ちと、それに加えてここ最近の急変する天候にも手を焼いていることと思います。

こんな時気をつけなければいけないのが交通事故です。余裕のない時間と気持ちが時に無茶な運転をさせ事故を引き起こしてしまうことが多々あるからです。
なんとしても事故は避けたいものですが、どれだけ対策をして気をつけていても、相手のミスによる事故やふとした油断が招く事故もあり、そのリスクをゼロにすることはできません。

 
万が一事故が起きてしまった時は次のように対処します。

 
➀運転を止めて救護を行う
まず最優先すべきは「自分と事故の相手の安全確保と渋滞や多重事故を防ぐ措置をとる」ことです。
これは運転者にかせられた義務であり、事故の責任が明らかに被害者の一方的な過失であったとしても違反すれば罰を受けることになります。
車は路肩に寄せ、ケガ人がいる場合はその人の状態や周りに注意しながら安全な場所に移動させましょう。
この時二次事故を防ぐために、車のハザードランプを付け、発煙筒と停止表示板を車から50メートル離れたところに置くことも忘れないようにしましょう。

 
➁警察へ連絡を行い、状況を確認する
安全を確保できたら速やかに警察に連絡をします。ケガ人がいる場合はこの時警察に伝えれば別に119番をしなくても警察のほうから連絡を入れてもらえます。
この連絡は通行人などに代わりにしてもらってもよく、ケガ人と事故の状況によっては周りの人に手を借りることも大切なことです。
事故当時の状況を警察に伝えるため、必要以上に車を移動させないようにしましょう。
ここで確認すべき状況とは「発生日時、死傷者、物の損壊状況や積載物、事故後の措置」などです。

 
➂所属する会社や保険会社に連絡する
自分が所属する会社や入っている保険会社に連絡を入れるのは救護し警察に連絡をした一番後です。
仕事中の事故の場合は積んでいる荷物を他のドライバーに引き継いでもらったり、時間指定の荷物の対応をしなければならないのでやはりできる限り速やかに連絡を入れます。
会社で保険会社に加入している場合は保険会社への連絡についても指示を受けましょう。

 
必要なところすべてに連絡をつけたあとも警察がくるまではその場に留まらなくてはいけません。
あとはそれぞれの指示に従って対応を進めましょう。

 
事故に直面してパニックになってしまうこともあるかもしれません。
そんな時でも上記の手順をよく思い出して、しっかりとすべきことを一つずつやっていきましょう。

 
 
どんな状況だったとしてもその場から逃げてしまうことだけは厳禁です!

 
事故を起こしたのにその場から立ち去ってしまうと「ひき逃げ」になります。
運転者本人が轢いたかどうか定かでなかったり、被害者が大したケガをしていないと思い込んで立ち去り、後でひき逃げで逮捕されるというケースもありますし、車同士の事故でも相手が負傷しているのにその場を立ち去ればひき逃げが成立します。

「ひき逃げ(=救護義務違反)」に問われると重い刑事罰を受けるだけでなく特定違反として非常に厳しい行政処分も受けることになり、運転業務を続けることが困難になってしまいます。事故はあくまで過失ですが、助かるかもしれない命を見捨てて逃げる行為は理由はどうあれ明らかに意図的な犯罪とされ罪が重いからです。

 
では具体的にどのような罰則になるのか確認してみましょう。

ひき逃げ(=救護義務違反)の罰則
  死傷事故がその運転者の運転に起因する場合⇒10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  死傷事故がその運転者の運転に起因しない場合⇒5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

通常、運転者に事故の責任がある場合は、救護義務違反の罪が過失運転致死傷や危険運転致死傷などの罪と併合されることが多く、その場合は重いほうの罪の罰則が1.5倍されます

  ひき逃げが過失運転致死傷罪と併合された場合⇒15年以下の懲役
  ひき逃げが危険運転致死傷罪と併合された場合⇒相手が死亡・・・30年以下の懲役 相手が負傷・・・22年6ヵ月以下の懲役

相手が負傷した時、救護措置を怠らずさらに見舞いにいくなどして誠意をみせた運転者には過失運転致死傷罪などに問われたとしても罰金刑の適用が一般的で、軽傷の場合は不起訴処分になることもありますが、ひき逃げでは懲役刑になってしまいます。

 
さらに交通事故の違反付加点数では責任の度合いが重い場合(事故がもっぱらその違反行為をした運転者の不注意等によって発生したものである場合、いわゆる第一当事者)で、傷害事故(治療期間15日未満)の3点から死亡事故の20点までありますが、その該当の点数にひき逃げは特定違反行為として35点が付加されます。そうすると、免停処分の前歴がない人でもいきなり免許取消処分の対象となり、加えて最低でも3年間、最長で10年間の欠格期間(運転免許を再度取得できない期間)がつきます。じつに厳しい行政処分ですね。

 
また次のようなケースも立ち去るとひき逃げに該当するので注意が必要です。

・バスの車内事故を誘発した場合
強引な進路変更などでバスが衝突を避けるため急ブレーキを踏み、それによって乗客が転倒するなどして重傷事故などが発生した場合、その原因となった強引な運転をした者をひき逃げ犯として逮捕することがあります。この場合、人身事故の刑事罰はもちろん車内事故被害者の損害賠償責任も負うことになります。

・接触しなくても相手が転倒する事故になった場合
同じく強引な進路変更などでバイクが急ブレーキをかけたり避けようとしてバランスを崩し転倒して負傷した場合、これも強引な運転をした者が非接触事故の第一当事者となり、事故を誘発し放置したひき逃げ犯として扱われます。

 
 
ひき逃げがどれだけ重大なものかがその取扱いや罰則からわかったと思います。
自分の運転で事故を引き起こしてしまった場合、知らずに立ち去ったとしてもそれはひき逃げとみなされます。
事故を起こしたことを隠すような行為はさらに罪が重くなります。絶対にそのようなことはせず、接触した感覚、バイクの転倒、何かに乗り上げたなど、少しでも不安を感じたら必ず停止して確認しましょう。

 
 
 
 
 
 
 
 
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