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2024年改正道路交通法で何が変わるのか

こんにちは!千葉・東京で軽貨物ドライバーを募集しているエアフォルクグループのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!
 
 
 
ニュースなどで多くの方が目にしたと思いますが、5月17日に改正道路交通法が可決・成立しました。
 
 
改正される内容で特に注目されたのが自転車の交通違反に対するいわゆる『青切符』の導入が決まったことです。
『青切符』は交通違反を犯した際に交付される「交通反則通告制度」の一環で、比較的軽微な違反に対して手続きを簡略化、反則金を納付させることで刑事処分を免れることができる制度です。
これまで18歳以上で自動車や原動機付自転車を運転する人に対して交付されていましたが、この改正道路交通法によって16歳以上の自転車運転者に対しても交付されることになり、113もの違反行為が対象とされました。
反則金は5,000円~12,000円程度になるのではないかと見込まれています。今後反則金の具体的な金額なども政令で定められ、この自転車の交通違反への青切符は公布から2年以内に施行される予定です。
 
 
青切符による反則金制度が導入された背景には、近年の自転車の利用拡大と、全国の交通事故の発生件数が毎年減少している中で自転車が関係する事故が増えているという事実があります。
2022年のデータを例に挙げると、自転車が関係する事故が69,985件、このうち死亡事故・重傷事故になった事故は7,107件ありますが、その73.2%にあたる5,201件で自転車側に前方不注意や信号無視・一時不停止といった交通違反が確認されており、交通事故に関わる自転車の重大な違反が非常に多いことがわかっています。また取り締まりで罰則を伴わない「警告カード」を出されたケースは全国で約133万件にものぼっています。
悪質な違反には、いわゆる『赤切符』(起訴を見据えて捜査する交通切符)が交付され、刑事罰の対象として検察庁におくられることになっていますが、検挙されたのが44,000件余りある中、そのほとんどで違反者は起訴されず、罰則が適用されるケースが少ないという実態もあります。
これらの状況から、【実効性のある取り締まり】が必要だと判断され、その実効性のある取り締まりが『青切符』だったと言えます。青切符での取り締まりの適用が16歳以上とされたのは、原付免許が取得できる・電動キックボードを運転できる年齢であることから最低限の交通ルールを知っていなければならないと考えたからでしょう。
 
警察は青切符適用の対象となる113の違反行為で重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まるとしています。都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為として具体的には以下のようなものが挙げられます。
 
▽信号無視
▽例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしない
▽一時不停止
▽携帯電話を使用しながら運転する
▽右側通行などの通行区分違反
▽自転車の通行が禁止されている場所を通る
▽遮断機が下りている踏切に立ち入る
▽ブレーキが利かない自転車に乗る
▽傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転する  など
※「酒酔い運転」などの20数種類はこれまでどおり赤切符の対象です
 
通行区分違反や一時不停止・ながらスマホ運転・傘やイヤホン使用はよく見かけますし、自分も案外やりがちではないでしょうか?充分気をつけていきたいですね。
 
 
他にも改正道路交通法で以下のような点が変更されます。
 
〇「ながらスマホ運転」に加え「酒気帯び運転」にも罰則が新設された
〇自転車の安全確保について、車は「自転車を追いぬく時に自転車との安全な間隔・速度を守る義務がある」、また自転車は「できる限り左端に寄って進行しなければならない」とした(ただし具体的な幅や速度の定めはなし)
〇原動機に加えペダルなどを備えている原動機付き自転車等をペダルなどを用いて走行させることが原動機付き自転車等の運転に該当することを明確化
〇早生まれの人も高校卒業までに普通免許等の取得が可能となるよう、普通仮免許等の年齢要件を「18歳」から「17歳6ヶ月」とした
 
この中のながら運転と酒気帯び運転の罰則に関しては、11月1日に施行予定であることが警察庁から明らかにされました。有罪となった場合には、ながら運転は6月以下の懲役または10万円以下の罰金(実際に危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)、酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。また同日施行の予定で『3年の間に2回以上の違反を繰り返した人に受講を命令する自転車運転者講習制度(受講命令違反は5万円以下の罰金)の対象にこの2つの違反を追加する』道交法施行令の改正案も公表され、現在(6月28日から7月27日まで)パブリックコメント(意見公募)を実施しているとのことです。
 
 
青切符や罰則の新設が違反の抑止に一定の効果が期待できるとされていますが、罰則や反則金のあるない関係なく絶対に交通事故の当事者にならないという強い意識が自転車運転者には必要です。しかし、一方で「これまで自転車の交通ルールなどについて学べる機会や場所があまりない」という意見もあります。そこで自転車運転者の安全意識を高めることも目的として、警察が自転車の交通安全教育を充実させるための官民連携協議会を設置することも明らかにしています。警察だけでは手が足りないという事情もあり、民間の参画拡大を狙ってという意図もあるようです。その協議会では利用者の年齢に応じたガイドラインの策定や教育実施の主体となる企業・民間団体を認定する仕組みづくりなどが議論される予定とのことです。
 
 
今回の改正は特に全体的な意識の変化にも繋がるのではないか、またそうあってほしいと思います。自転車運転者だけでなく自動車の運転者にとっても大きな変化となるのと同時に、これまで以上に自転車の違反が自動車の運転資格にも影響するとも考えられますので誰もが自転車の交通ルールについてあらためて考える良いきっかけになるのではないでしょうか?
今後の動きにも注視していきたいですね。

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