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正しいクラクションの使い方

こんにちは!千葉・東京で軽貨物ドライバーを募集しているエアフォルクグループのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!
 
 
 
みなさんは車のクラクションを使っていますか?
ほとんど使ってないという人が多いと思いますが、「クラクションが正しく鳴るか」というのは車検時にも確認されている項目であり、車においてクラクションは重要な装備の一つです。そしてその使い方にはじつは規定があります。
ちなみに私たちには「クラクション」という呼び方が一番馴染みがあるように感じますが、正しくは『ホーン』(英語ではこちらが使われる)と言い、法律的には『警音器』と呼びます。クラクションはフランスのホーンメーカーの「クラクソン」が訛ってできた和製英語であり固有名詞なのですが、セロテープやタッパーと同じように一般名詞的に広く使われています。
 
 
クラクションは危険を防止するための警報器ですが、その使い方は道路交通法に定められており、例えば日常的によく見かける「信号が青になったが、前の車がなかなか発車しないのでクラクションを鳴らす」といったむやみに鳴らす行為は、厳密には法令違反となります。
まずは法律でどのような使い方が許されているのか今一度確認しておきましょう。
 
 
道路交通法第54条でクラクションを鳴らす必要がある場合を次のとおり定めています。
 
≪第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。≫

 
さらに『車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときはこの限りでない』とも定めています。つまり、【鳴らさないのが原則】であり、鳴らしてよいのは法令の規定による場合と危険を防止するためにやむを得ない時に限られているということです。
 
 
「警笛鳴らせ」の標識

 
この標識のあるところではクラクションを鳴らさないといけません。さらに下に矢印(⇔)のついている「警笛鳴らせ」の区間であることを表している標識がある場合は、見通しの悪い交差点・曲がり角・上り坂の頂上を通過する時にクラクションを鳴らさないといけないとされています。
 
 
当然間違った使い方をしてしまった場合には罰則があります。クラクションに関する法令違反は以下の2つです。
 
▽警音器吹鳴義務違反=使用すべき場面でクラクションを使用しなかった場合
 違反点数:1点
 反則金:大型車7,000円、普通車・二輪車6,000円、小型特殊自動車・原付自転車5,000円
▽警音器使用制限違反=使用してはいけないケースで使用した場合
 違反点数:なし
 反則金:3,000円
 
クラクションを「使用すべきところで使用しなかった」場合のほうが罰則が重いということからも、重要視されるクラクションの役割の基本が危険を防止するところにあることがよくわかりますね。
 
 
それなら「危険を感じたらできるだけクラクションを鳴らしたほうが安全ではないのか」という考えにも至りますよね。ではなぜクラクションは使用が制限されているのでしょうか?
 
➀本当に危険な時とそうでない時の区別がつかない
ちょっとしたことでクラクションを使い、日常的になってしまうと警音器の意味をなさなくなってしまう
➁騒音公害になる
多くの車がクラクションを頻繁に使用すると、その音の大きさや常に聞こえてくる音が騒音となり、周りの車や近隣の住民にとって重大な迷惑行為になる
➂他のドライバーの感情を悪化させる
クラクションをしつこく鳴らされたドライバーは、運転に集中できなくなったり、イライラして、ドライバー間のもめ事や事故に繋がる原因になる
 
このような理由が挙げられます。危険を防止するためであったとしても使いすぎは本来の警音器の役割が果たせなくなるどころか、悪い影響を及ぼしてしまうため、鳴らさないが原則であり、本当に必要な時にしっかりと使用することが重要なのです。
 
 
ではここで具体的な例を挙げてそのケースではクラクションを鳴らす必要があるのかどうかを確認してみましょう。
 
case1..標識も信号機もない交差点を通過しようとする時
⇒鳴らしてはいけない
「警笛鳴らせ」などの標識のない交差点では、信号機がなくても、危険を防止するためやむを得ないとき以外はクラクションを鳴らしてはいけません。
case2..信号機のない横断歩道を人が渡ろうとしている時
⇒鳴らしてはいけない
基本、人に対して使うのはNGです。そもそも信号機のない横断歩道はもちろん住宅街の道路などでも歩行者優先で、車は歩行者の安全に配慮して運転をする必要があります。信号機のない横断歩道を人が渡ろうとしているならば、横断歩道の前方でいったん停車して歩行者の横断が終わってから発車しなくてはいけません。
case3..前を走る車が遅い時
⇒鳴らしてはいけない
特に危険性があるとは認められないので、警音器使用制限違反に問われたり、執拗に行えばあおり運転と見なされかねないので注意しましょう。
case4..お礼を相手に伝えたい時
⇒鳴らしてはいけない
さまざまな合図をクラクションで表すドライバーがいるようですが、道を譲ってくれたときなどに感謝の気持ちを表したい場合でもそれは法令違反になります。ドライバー間の意思疎通はパッシングやアイコンタクトなどで行うと良いでしょう。
 
 
クラクションを使用して良い場面は思っているよりもずっと少ないと思われたのではないでしょうか?
それだけクラクションが危険を知らせる大切な合図であることを再確認できたと思います。危険を確実に周知させるためにも、使える場面はかなり限定的であること、そして、遅い車を促したり、お礼を言えどクラクションを鳴らす行為は本来の正しい使い方ではないことをよく念頭において、日々安全運転を心がけていきましょう。

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