じつは交通違反?!駐車・停車のルールの再確認
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業務やプライベートで車を運転して「道路に駐車又は停車する」という場面は多くあると思います。人の送迎や荷物の積み下ろし、自販機やお店に寄るため・・・そんな時皆さんはどのように車をとめていますか?
道路上の駐停車には厳密なルールが定められています。そのため当たり前と認識していることやみんながやっていることがじつは[交通違反]ということもあるのです。
今回は全国交通安全運動期間にちなんで駐車・停車のルールをもう一度確認しておきたいと思います。
まず【駐車・停車の定義】について確認しましょう。
◎駐車⇒車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)または車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます。
◎停車⇒車両等が停止することで駐車以外のもののことをいいます。(短時間の車の停止)
つまりクルマをすぐに動かすことができない状態または同じ場所に停止し続けることが駐車になり、5分以内の荷物の積み下ろしや人の乗り降りは駐車になりません。
よく『駐車禁止場所でも誰かが乗っていればとめても大丈夫』と聞きますが、これは車に残っている人の条件次第では駐車違反となるためじつは注意が必要です。
さらに国家公安委員会が作成している《交通の教則》には、「違法な駐停車は付近の交通を混雑させるとともに、道路の見通しを悪くするため、飛び出し事故などの原因となります。また、パトカー、消防車など緊急自動車の通行を妨げるおそれもあります。駐停車しようとする場合には必ず駐停車できる場所であることを確認しましょう。」と明記されており、クルマの停め方や止める場所には注意するよう促されています。
《道路交通法》では赤信号や危険防止のために一時停止する場合などを除き、次の場所では原則駐車・停車を禁止しています。
【駐停車禁止場所】
・「駐停車禁止」の標識や標示のある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から5m以内の場所
・道路の曲がり角から5m以内の場所
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
・踏切とその端から前後10m以内の場所
・安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
・バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)
また警察署長の許可を得ている場合を例外として次の場所での駐車を禁止しています。
【駐車禁止場所】
・標識や標示によって駐車が禁止されている場所
・火災報知機から1m以内の場所
・駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所
・道路工事の区域の端から5m以内の場所
・消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
・消火せん、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
※駐車する際の余地とその例外
駐車した時に、クルマの右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所に駐車することはできません。また、標識により余地が指定されているときには、その余地がとれない場所では駐車してはなりません。ただし、荷物の積卸しで運転者がすぐ運転できるときや傷病者の救護のためやむを得ないときは駐車できます。
※「駐車可」や「停車可」の標識がある場所
駐停車や駐車が禁止されている場所であっても「駐車可」や「停車可」の標識により駐車または停車が認められている場合は駐車や停車ができます。
どれも教習所で習ったはずのことですが、意外と忘れていませんか?日々の運転の中で「あんな所にとめたら危ないじゃないか」と思うシーンには比較的たくさん遭遇します。その時はなんとなくだったり「短時間だから」とやってしまっていると思いますが、自分が交通違反をしていることもままあるかもしれません。
ただ上記のような法律で定められた場所以外に駐車・停車すれば交通違反にならないというわけではなく、車のとめ方にもルールがあり、駐車・停車が可能であってもルールを守ったとめ方をしなければこれもまた交通違反となってしまうことにも注意が必要です。
【駐車や停車の方法】
(1)歩道や路側帯のない道路では道路の左端に沿うこと。
(2)歩道や路側帯のある一般道路では車道の左端に沿うこと。
(3)路側帯の幅が広い場合には路側帯に入ることができますが、このときに0.75m以上の余地を空けておかなければなりません。ただし、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示(駐停車禁止路側帯)や白の2本線の標示(歩行者用路側帯)のあるところでは、路側帯に入ることができません。
(4)高速道路でやむを得ない理由により車を止めるときは路側帯に入って道路の左端に沿って停めること。
(5)道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車しないこと。
(6)標識(平行駐車、直角駐車、斜め駐車)や標示(平行駐車、直角駐車、斜め駐車)により駐停車の方法が指定されているときはその方法に従うこと。
駐車や停車をする時はこのように法律に従った停め方をしなければなりません。しかも、どの方法で停める場合であってもほかの交通の妨害にならないようにすることが前提となります。
駐車・停車しているのが邪魔にならないようにと歩道に乗り上げて車をとめるというのもよく見かける光景で、そうしていない場合は「もっと寄せろよ」って思ってしまう人もいますよね。ですが、これは歩道に乗り上げること自体がNG(歩道は歩行者の通行のために区画された道路の部分であるため、クルマを停めることはできない)なので、一見マナーのようで立派な交通違反です。上記の方法によれば路側帯によって道路の左端にも寄せられない場合もありますね。
このように自分がマナーとまで思っていることでもじつは間違っていることがあります。もし車を駐車・停車させる際、それで良いのか自信がないのであれば、駐車場やパーキングメーターを探しましょう。交通違反の反則金を払うより、駐車料金のほうが少なくすむはずです。またそれだけでなく、自分が違反をおかしたことによって引き起こされてしまうかもしれない事故を回避することにもなります。(直接でなくても明らかにそこに事故原因があるとされれば責任を問われることもある)
道路はクルマを停める場所ではなく、車両や歩行者などが通行する場所であることをまずしっかり念頭に置いておきましょう。そのため何らかの理由により車をとめる際には場所・目的・停め方に気をつけなければいけないということをあらためて認識するようにしてください。