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お知らせ

ドローン飛行の進展

こんにちは!千葉・東京で軽貨物ドライバーを募集しているエアフォルクグループのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!
 
 
 
ニュース番組でも取り上げられていましたが、去る12月5日に航空法の改正がありました。
今回の改正の目玉とも言えるポイントの一つが『ドローンのレベル4飛行が解禁になった』というところです。
ドローンは飛行時の条件によって下記のとおりレベル分けがされています。
 
 レベル1:目視内で手動操縦(橋梁点検など)
 レベル2:目視内で自動・自律飛行(農薬散布、土木測量など)
 レベル3:無人地帯での目視外自動飛行(輸送の実証実験など)
 レベル4:有人地帯での目視外自動飛行(荷物配送、建設現場の測量など)
 
レベル4飛行は「カテゴリーⅢ飛行」とも呼ばれ、これまでは実施することができませんでした。一定の条件のもとではありますが、有人地帯を補助者なしの目視外で自動で飛ばせるようになったというのは画期的です。例えばこれまではお客様が購入したものをドローンでお届けする場合、店からまず車などで無人地帯のドローンの発着場に運び、そこからドローンを配達先に最も近い別の発着場にとばすというように、住宅街などを迂回しなければなりませんでしたが、これによって店から直接ドローンをとばすことも可能になりました。
 
 
ただ一定の条件のもとという文言のとおり、レベル4飛行を行うためには次のものが必要になります。
 
 ・第一種機体認証
 ・一等無人航空機操縦者技能証明書
 ・飛行の許可と承認の手続き
 ・各運航ルールの遵守
 
そしてこの必要条件にあわせ12月5日から3つの制度もスタートしています。
 
 
◎機体認証制度
無人航空機の強度・構造及び性能について検査を行い、機体の安全性を確保することを目的とした制度です。
全ての無人航空機の飛行で必須事項なわけではありません。
メーカー等が設計・製造する量産機を対象とした『型式認証』(この認証を受けた型式の無人航空機は機体認証の検査の一部または全部が省略されます)と無人航空機の使用者が所有する一機毎の機体を対象とした『機体認証』とがあります。またそれぞれに第一種と第二種という区分があり、立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行(カテゴリーⅢ飛行)を行う機体なら第一種が、立入管理措置を講じた上で行う特定飛行(カテゴリーⅡ飛行)を行う機体は第二種が必要になります。
第一種は国土交通省で検査が受けられ、有効期間は型式認証が3年、機体認証は1年です。第二種は登録検査機関にて検査が受けられ、有効期間は型式認証・機体認証ともに3年です。検査費用がかかります。
 
※特定飛行とは、国土交通省からの許可・承認が必要な飛行のことです。
 
 
◎無人航空機操縦者技能証明制度
無人航空機を飛行させるために必要な技能・知識及び能力を有することを証明し、操縦技術の向上を狙った資格制度です。
こちらも全ての無人航空機の飛行で必須なわけではありません。
機体認証と同じく区分があり、カテゴリーⅢ飛行に必要なのが『一等無人航空機操縦士』、カテゴリーⅡ飛行を行うのに必要なのが『二等無人航空機操縦士』です。さらに申請の際には「無人航空機の種類(マルチローター、ヘリコプター、飛行機)」「最大離陸重量(25㎏未満か以上か)」「飛行の方法(時間帯や目視範囲)」の選択もすることになります。
指定試験機関にて受験し合格しなければなりません。この時、登録講習機関を受講し修了しておくと試験での実地試験が免除されます。受験申請費用に交付申請費用、あらかじめ講習を受けるならその講習費用も必要になります。
 
 
◎運行ルール各種制度
無人航空機を飛行させるために必要な運行に係るルールを定めた制度です。
➀飛行計画の通報(特定飛行を行う場合)
他の無人航空機の飛行計画と重複することがないように、事前に自らの飛行計画(飛行の日時・経路・高度など)を国土交通大臣あて通報しなければなりません。まず飛行の許可・承認申請を行い、それから飛行計画の通報をしてはじめて飛行が可能だということです。
➁飛行日誌の記載(特定飛行を行う場合)
飛行日誌を備え、「飛行記録(飛行の内容)」「日常点検記録(飛行前点検の結果など)」「点検整備記録(定期点検の結果や整備・改造内容など)」を都度漏れなく記載します。特に特定飛行を行う場合や整備・改造をした時は遅滞なく記載しなければいけません。
➂事故・インシデントの報告
無人航空機に関する事故やインシデント(重大な事件や事故に発展する可能性を持つ出来事)に該当するような事案が発生した場合、その日時・場所・事案の概要などの報告を国土交通大臣に行います。もう少し具体的にいえば、ここでいう事故とは重症以上の人の死傷や物件の破損・航空機との衝突又は接触などで、インシデントとは航空機との衝突又は接触の恐れがあったと認めた場合や軽症の人の負傷・制御不能の事態・飛行中に無人航空機が発火した事態などです。
➃負傷者発生時の救護義務
負傷者が発生した場合、ただちに飛行を中止し、事故等の状況に応じて危険や被害を拡大させないための必要な措置を講じなければなりません。(負傷者の救護や消防への連絡&消火活動、警察への事故の概要の報告など)
 
 
 
レベル4飛行の解禁とこのような制度の整備により、無人航空機のより幅広く迅速な対応が可能となったことで、ドローン市場の拡大も期待されています。例えば、有人地帯の飛行もできるのでスポーツ中継や写真・映像の空撮、イベントや広域の施設や離島の警備、消火活動や海難捜索、さらには災害時の救助活動や状況確認・物資輸送などでも活躍できるのではないかと言われています。
私たち軽貨物運送業としては最も気になるのがドローンによる配送が今後どうなっていくのかということですが、今回の改正で規制がかなり緩和されたことにより運送業への実装もそう遠い先の話ではなくなってきているのではないかと思えます。ドライバーの負担を軽減する一手となり得る可能性もあるわけですから期待せずにはいられません。
これまではもちろん車や人の手も借りてということになりますが、長野県伊那市ではすでにドローン配送を自治体が利用していました。山間部や離島のある地域ではこれを機に今後同じようにドローン配送を導入する自治体も増えるかもしれませんね。
ドローン操縦士の活躍の場や求められる業界も増えることでしょう。
 
当たり前のようにドローンが飛び交うような日常となるためには、まだたくさんの課題がありさらなる整備が必要ですが、この改正が新しい拡がりへの一歩になっていることはまちがいありません。
 
 
 
航空法の改正とともに同日「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」がオープンしました。
ここではレベル4飛行とそれにかかわる各制度についての概要や申請手続きの流れなどを確認することができます。
また「DISP(ドローン情報基盤システム)」もリニューアルされ「DISP2.0」としてリリースされました。
DISPは無人航空機の各種手続きをオンラインで行うことができるシステムで、今回のリニューアルによりオンライン申請の窓口が統合され、一つのIDで「特定飛行の申請」「ドローンの登録」「事故などの報告」「機体認証取得」「技能証明取得」の5つの手続きができるようになりました。
どちらもドローンなどの無人航空機を使っている人、またこれから使おうと思っている人にとって欠かせない重要なサイトですので、そのような人は必ずチェックするようにしましょう。
 
 
 
さらにどのような進展を見せるのか、無人航空機の今後の動向にも注目していきたいですね。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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