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お知らせ

労働衛生とそれに関わる軽貨物運送業の問題点

こんにちは!千葉・東京で軽貨物ドライバーを募集しているエアフォルクグループのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!
 
 
 
今月9月は「全国労働衛生週間」の準備期間とされている月です。
「全国労働衛生週間」は労働者の健康管理や職場環境の改善などの『労働衛生』に関する国民の意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として毎年実施されており、昭和25年から行われてきたこの活動は労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきています。
厚生労働省と中央労働災害防止協会が主唱者、各労働災害防止協会が協賛、関係行政機関・地方公共団体・安全関係団体・全国安全会議・労働組合・経営者団体が協力者、各事業所が実施者です。
 
 
【全国労働衛生週間】
 
〇本週間:10月1日(土)~7日(金)  準備期間:9月1日(木)~30日(金)
〇スローガン『あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる 健康職場』
〇重点目標
 ・過労死等を防止するため働き方改革の推進と並行して長時間労働による健康障害の
  防止対策を推進すること
 ・メンタルヘルス対策の推進
 ・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止
 
 
《本週間・準備期間中における活動の例》
 
◎過重労働による健康障害を防ぐための対策
・時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進
・ワークワイフバランス(仕事と生活の調和)の推進
・労働時間の状況把握や長時間労働者に対する医師の指導
・健康診断の適切な実施、異常所見者の管理・指導の徹底
 
◎心の健康の維持と増進のための職場における活動
・メンタルヘルスケアを積極的に実施する
・「心の健康づくり計画」の実施状況の評価及び改善
・メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修と情報提供
・労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
・ストレスチェック制度の適切な実施
※「心の健康づくり計画」=従業員の精神面における健康を守るメンタルケアの円滑な取り組みに必要とされている施策。労働安全衛生法の基づいた労働者の心の健康の保持増進のための指針において定めることが義務づけられている。
 
◎転倒・腰痛災害の予防など
・施設、設備、装置等の改善及び体力低下等を踏まえた労働内容の見直し
・高年齢者の身体機能の維持向上のための取り組み
・若年期からの身体機能の維持向上のための取り組み
 
◎新型コロナ感染症の拡大防止対策
・取り組みのポイントに基づく事業所内の感染防止策の徹底
 特に高リスクの5つの場面(➀飲酒を伴う懇親会等、➁大人数や長時間に及ぶ飲食、
 ➂マスクなしでの会話、➃寮やトイレなど狭い空間の共用・共同、➄休憩室・喫煙
 室・更衣室など場所が変わる事による気の緩み)に注意する
 
◎化学物質による健康障害防止策
・特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の特別規則の遵守の徹底
・ラベル表示と安全データシート(SDS)交付の状況確認、SDSにより把握した危険有害
 性に基づくリスクアセスメントの実施
※リスクアセスメント=事前に危険度を質的・量的に評価すること。リスクを特定(発見・認識・記述)し、リスクを分析(特質を理解しレベルを決定)、そしてリスクを評価(許容可能かを決定するためリスク基準と比較)する。
 
 
以上が全国労働衛生週間の活動の内容です。
準備期間ではまず関わる様々な事について点検と実態把握を行い、その結果に基づいて活動内容を企画し、本週間に実施する形になります。
 
 
 
軽貨物運送業は多種多様な物流を担い、事業者それぞれの経営努力によって国民の生活や経済活動を支えています。地域や顧客に密着し、日々の物流になくてはならない存在です。全貨物自動車運送事業者の約7割を占めています。
 
今、運送業者の経営が脅かされおり、日本の物流が停止しかねない『物流危機』に直面していると言われています。
それは[増える荷物・足りない人手]という状況が拡大、典型的な[長時間労働・低賃金]の状態になっているからです。そのため業界の魅力が失われさらに人が集まらない悪循環に陥っています。これは労働衛生にも深く関わる大きな問題です。
 
大きな負担となっていた「再配達」はコロナ禍での「置き配の解禁」により緩和された部分もありますが、多くの軽貨物の個人事業主はケガと弁当は自分持ちな上、歩合制で荷物をすべて配達完了するまでは賃金を払わない仲介業者がいたり、運賃に含まているという口実や仲介料という形で消費税を払わない発注者がいるといった実態が放置されているなど、賃金や就労条件の交渉のできない状況にも置かれています。
国土交通省が「トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガイドライン」を定め運送約款を改定するなど、事態打開へ乗り出していますが、効果は末端の軽貨物運送事業者には及んでいないのが現状のようです。
過去の競争激化の中で、重層下請け構造が進展し、末端へ不公正な取引が押し付けられてきたことと、過剰とも思える時間指定や即配・無料配送などのサービス提供といったあくなき利便性の追求によって今のこの危機が引き起こされていると考えられます。
物流の在り方と対価について再考すべき時が何年も前から来ているのです。
 
 
他業界でもそれが当たり前とされてきたことを変えようという動きがあります。例えば建設業では「週休2日」への取り組みがされていますし、コンビニ業界では「24時間365日営業」が見直されています。
現在の法律や規定では委託や請負といった個人事業者は保護の対象外であるため、見守る・管理する者がおらず、過重労働に陥った結果、事業用軽自動車による交通事故が増えているという現状もある軽貨物運送業です。適切な料金体系や新しい業界ルール、発注者や仲介業者の悪質な法令違反を取り締まることに関わる法の整備を待たなければいけない部分はあります。
だからこそ、このような労働衛生を考える機会に個人事業者それぞれで見直すのはもちろん所属先や委託契約先の会社も一体となって実態の把握や可能な限りの改善のために協力しあい、そしてその現状を発信していくべきでしょう。
 
世界では『働きがいのある人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)』を実現すべく取り組みが進められており、それに日本も加わっています。少しずつでもそれに近づけるよう、「仕方ない」と諦めずに声を上げていくことがゆくゆくはこの仕事に携わる人を増やすことにも繋がっていくでしょう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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エリア 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県(順次拡大中)
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雇用形態 委託ドライバー
休日 シフト制
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備考 研修あり
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