休息時間をしっかり確保することの重要性-勤務間インターバル制度-
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「前日に残業した従業員がいてもその残業時間が36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の範囲内であれば問題ない」
「営業車のドライバーが時間外の長時間運転をしていても改善基準告示(自動車運転者の労働の実態を考慮し、拘束時間・休息期間等についての基準を定めたもの)の範囲内であれば過労運転などの恐れはない」
こう考える事業主や管理者の方もいらっしゃるようですが、現実には前日の残業が翌日の労働に与える影響は思っているよりも大きいものです。また残業が続くことで疲労が蓄積し回復できなくなるという恐れがあります。
実際、運送業に限らず様々な業界で長時間労働を原因として生産性の高い業務が行えないという声があったり、その関連死が社会問題化してきました。
そこで注目されたのが『勤務間インターバル制度』です。
働き方改革の基本理念の一つとして導入された制度で、前日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設け、働く人の生活と睡眠の時間を確保することを目的としています。2019年4月施行の働き方改革関連法により事業主の努力義務と規定されていて、厚生労働省ではその休息時間を11時間以上と推奨しています。
例えば18時終業のところ23時まで残業した従業員がいたとします。翌日いつもどおりの始業時間の8時に出社すると休息時間は9時間程度となりますが、勤務間インターバル制度を用いて、残業の終わった23時から十分な休息時間を取らせることを考慮し、翌日の始業時間を繰り下げ10時とすることで11時間の休息時間を取らせることができるということです。
長時間の残業をしても家でゆっくりする時間があれば疲れをとって出社することができ翌日の業務への影響は少なくなります。
EUでは連続11時間の休息を確保することが義務付けられており、世界的にも労働者の安全確保は必然という考えです。
ワークライフバランス(生活の充実によって仕事の効率・パフォーマンスが向上し、短時間で仕事の成果が出せる・プライベートに時間を使えるという好循環)推進の効果も高めると期待されています。
勤務間インターバル制度を導入した場合のメリットは次の3つが考えられます。
◎従業員の健康確保
労働時間の設定の定義にそって従業員の勤務状況を適切に把握することで、従業員に対する適切な指導と配慮を促し、従業員の健康状態の向上に繋がります。特に睡眠時間の確保は集中・注意力の低下を防ぐことに効果的で、健康にも欠かせない要素です。長時間労働による心血管疾患や精神疾患の発症リスクも抑えることができるので過労死防止対策にもなります。
◎ワークライフバランスの実現
ワークライフバランスを実現させることも働き方改革の主要項目の一つです。従業員の生活時間が増えることで、家族と過ごす・自己啓発(自ら自身の能力を高めたり心の成長を目指すこと)・地域活動への参加などといった自由時間も確保し増やすことになります。仕事のON・OFFを促し、私生活を充実させることができるので、その結果、仕事での生産性や従業員の満足度の向上にも繋がります。
◎優秀な人材の確保と定着
前述したとおり、個々の事情に応じた柔軟な働き方ができ、健康的で、仕事とプライベートの双方が充実することによって【魅力ある職場環境】が実現できれば、優秀な人材が集まり定着する会社として有利な採用活動をすることができ又離職を防ぐことにもなります。
※労災保険の適用事業者で勤務間インターバル制度の導入を検討している事業者を対象に「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」という助成金もあります。全10項目から1つ以上実施し、その実施に要した経費の一部が成果目標の達成状況に応じて支給されます。
この勤務間インターバル制度の導入をした事業者は3年前の時点の調査では大手企業などのほんの一部にとどまり、「導入予定はなく、検討もしていない」という企業が9割というのが実態でした。
それにはこの制度のことを知らなかったということ以外にも、導入手順がわかりにくいことや導入には経費がかかること、そしてなにより実際の問題として休息時間を取らせる人の代わりにその時間業務を行う人の確保が難しいといういくつもの理由があるようです。特に代替要員の確保は多くのところで抱える問題であり、いまだコロナ禍にある現在ではなおさらでしょう。これは理想であって実現は無理だと考える人もいるかもしれません。
しかしこれからのことを考えればそうとも言ってられないのではないでしょうか?若い世代の人たちにはプライベートも大事にしたいと考える人が多く見受けられます。そのため仕事が合わないだけでなく自分のライフスタイルに合わないという理由でも離職する人は多いのではないかと推測できます。若い世代の人口はますます減っていて、職を探す側が多くから選べる形になってきていると思います。そうした時、職場環境の良い会社に人が集まる現象がさらに顕著にあらわれるのではないでしょうか。
人が集まれば業務の生産性やサービスも高めることができ、労働者に対する福利厚生も充実させることができるはずです。そのために勤務間インターバル制度などをもとに労働者の休息時間をしっかり確保することはこれから非常に重要なポイントになってくるのではないでしょうか。
ここまでいろいろお話してきましたが、この勤務間インターバル制度は事業主が導入しそこで雇用されている労働者に適用される制度であり、基本的には個人事業主である多くの軽貨物運送業のドライバーさんは対象外です。そのため自分で仕事量の調整をすることでしか休息時間をとることができませんが、この勤務間インターバル制度を参考に業務の状態を見直してみるのも良いのではないかと思います。
過日お話したとおり「事業用軽貨物車を第一当事者とする重大事故がここ5年間で8割増えた」と新聞に取り上げられ、その原因が労働時間が規制されないことによる「過重労働」ではないかと言われている状況もあります。記事を目にした人には「きつい仕事」と印象づいたに違いありません。
「そんなこと言っても多くこなさなければ稼げないし仕事もこない」とおっしゃる方もいるでしょう。確かにそういったこととの兼ね合いもあって難しい問題ではあると思います。しかしもともと自分のライフスタイルに合った働き方ができるというのがこの軽貨物運送業のメリットの一つであるはずですし、自分が事業主であるならばやり方は一つしかないということもないと思うのです。
しっかり休息時間をとることで、少なくとも健康で長く仕事を続けることができますし、そういうことを考えることがいつしか業界全体のプラスにもなっていくのではないでしょうか。
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