運転免許に関わる視力検査と目の健康を守るポイント
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運転免許を取得する時は学科試験・実技試験の他、「視力検査」にも合格しないといけません。免許の更新の時にも必ず受けなければいけませんよね。
視力の低下や衰えを感じている人は視力検査を前に「とおるかなぁ・・」と不安に思う人もいるのではないでしょうか?
今回は運転免許の視力に関わる部分についてその基準や検査内容などについて確認していきたいと思います。
《各免許の視力の合格基準と検査内容》
◎普通免許・・・ファミリー向け一般的な自動車。軽貨物ドライバーが必要とするのもこの免許。
中型第一種(8トン限定)、準中型第一種(5トン限定)、二輪、大型特殊もここに含まれる
⇒両目で0.7以上かつ片目でそれぞれ0.3以上
片目の視力が0.3未満、もしくは片目を失明している場合、見える方の目の視力が0.7以上で視野が左右150度以上
◎第二種免許等・・・タクシーやバスといった旅客自動車を営利目的で旅客運送するために必要な免許。
大型第一種、中型第一種(限定なし)、準中型第一種(限定なし)、牽引なども含まれる
⇒両目で0.8以上かつ片目でそれぞれ0.5以上、さらに深視力を3回検査した平均誤差が2㎝以内
◎その他の免許・・・原付、小型特殊
⇒両目で0.5以上
片目が失明している場合、見える方の目の視力が0.5以上で視野が左右150度以上
運転免許の取得や更新に採用されている視力検査は『ランドルト環検査』で、誰もが一度は経験したことがあるアルファベットの「C」のようなマークのあいている方向を答えるものです。ランドルト環とはこの「C」のようなマークのことをいい、これは世界共通の視力検査用の記号になっています。
また第二種免許等では深視力の検査も行われます。
深視力とは物体の遠近感や立体感・奥行・動的な遠近感を捉える目の能力の一つです。人は左右の目でそれぞれ違った像を見ていますが、これを一つの像として見る処理をする過程で遠近感や距離感を得ているのだそうです。
深視力の測定には『三稈法(さんかんほう)』と呼ばれる方法が採用されています。箱型の機器内に並んだ3本の棒のうち真ん中の1本だけが動くようになっており、3本が並んだと思うタイミングでスイッチを押し、どれだけずれているかを測定します。
《視力検査が不合格だったらどうしたら良いのか》
視力検査に通らなかった場合は「時間をおいてもう一度検査を受ける」か「後日もう一度検査を受ける」またはその両方を選択できます。視力矯正の手立てを講じてから再チャレンジが可能ということです。証紙もそのまま次回も使用でき余計な費用をとられることはありませんが、交通費と再び来なければいけない労力は必要となるので、二度手間にならないよう、あらかじめすでに眼鏡やコンタクトを使用している人は度があっているかを確認し、視力の低下や衰え・運転のしづらさなどを感じている人や合格基準ギリギリの視力の人は眼鏡やコンタクトを用意しておいた方がよいでしょう。
この視力検査が更新手続きのものだった場合、特に気をつけたいのが免許の有効期限切れです。
更新期間は誕生日の前後一ヵ月、計2か月間ありますが、期限ギリギリで更新にいくと万が一視力検査でひっかかりその対策に日数がかかってしまうと期限内に更新できないという事態にもなり得ます。
経過措置があり、期限を過ぎてしまっても6ヵ月以内であれば追加の講習を受けることで更新は可能ですが、それにはまた別途費用と時間がかかるということになります。また6ヵ月超えてしまってもやむを得ない事由がある場合には3年以内に限り更新可能ですが、事由の証明書類等が必要な上、事由解消後1ヵ月以内に申請しないといけません。
余裕をもって手続きをするようにしましょう。
《免許に書かれた「眼鏡等」とは?》
眼鏡やコンタクトで視力を矯正して視力検査をパスした場合、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載されます。
これは視力矯正を条件に運転免許証を発行しているということになりますので、運転時には視力を矯正するものを必ず装着しなければいけないということです。
また視力矯正ができればよいので、通常の眼鏡・コンタクトの他、度付きのサングラスやカラーコンタクトでもOKです。
中には条件を記載されたくないからと虚偽の申告をする人がいるそうですが、絶対にやめましょう。検査官側のモニターでコンタクトをしているのはわかるそうですよ。
今はレーシック(エキシマレーザー角膜屈折矯正手術の通称。目の表面の角膜にエキシマレーザーを照射し、角膜の曲率を変えることで視力矯正する手術)やICL(眼内コンタクトレンズを永久的にインプラントして視力を回復させる手術)やオルソケラトロジー(就寝中に特殊コンタクトレンズを挿入することで日中の近視・乱視の症状を改善させる手術不要の治療法)といった、裸眼の視力そのものを回復させる方法もあり、眼鏡等の条件付き免許証だったとしても、手術・治療後に裸眼で視力検査し合格できれば免許証の条件を解除することができます。逆に条件の記載がある限りは眼鏡等を装着しないで運転すると罰せられる可能性もありますので、こういった方法で視力回復した場合は速やかに「条件解除申請」をするようにしてください。手続きは管轄の免許センターの他警察署でもでき、手数料もかかりません。
免許の条件欄に「眼鏡等」の記載があるにもかかわらず裸眼で運転したり、基準の視力に達しない状態で運転したのが見つかると、違反点数2点+罰金(普通車は7,000円)が課せられます。
また万が一この状態で事故を起こしてしまうと過失が上乗せされる上、自動車保険の支払いも減額されてしまいますので、甘くみないで充分気をつけましょう。
10月10日は目の健康を守るため健診(検診)や目の大切さを再確認すべき「目の愛護デー」です。
私たち軽貨物運送業にとって、上記のとおり絶対に必要な運転免許や車の事故のリスクを減らすために目の健康は切り離すことはできません。定期的なメンテナンスはもちろん、目の不調の予防・回復にはセルフケアがかかせないと言われます。
そこで目を疲れさせないポイントも確認しておきましょう。
《目を疲れさせない方法》
➀ブルーライトをしばらく見ない
ブルーライトはまぶしさや像のにじみを誘発するので、時にはスマホやパソコンなどを短時間でも遠ざけ目を休めます。
➁遠くの景色を見る(遠方凝視法)
遠くのものを見ることに目を慣らします。ぼやける・見えそうで見えない所を意識してみるのがポイントです。
➂ツボを押す
目頭の「晴明(せいめい)」、目尻の「瞳子りょう(どうしりょう)」、眉間の中間にある「魚腰(ぎょよう)」、魚腰から人差し指1本分上にある「陽白(ようはく)」など目に効果のあるツボを刺激して血行をよくし、目の疲れを緩和します。
➃眼球トレーニング・目の周りのストレッチ
交互にウインクしたり、ぎゅっと目をつむったりあけたり、眼球を上下左右いろんな方向に動かすなどで目の周りの筋肉をほぐします。疲れ目の改善やリフレッシュにも効果的です。
それでも目を酷使することが多い人は目の機能を助けるために、用法・用量を守りつつ目薬やサプリメントを日常的に取り入れると良いかもしれませんね。
運転は様々な判断の連続です。その判断のほとんどを視力に依存しています。判断の遅れは交通事故や交通違反に繋がる可能性が高くなります。視力は運転において最も重要な要素といっても過言ではありません。
視力の合格基準は運転において最低限必要であると判断され設定されているものであり、標識などの交通情報もこれにあわせて配備されています。
その重要性を再認識して頂き、積極的にまた定期的に視力のチェックと矯正を行っていきましょう!
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