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コンプライアンス問題について

エアフォルクグループのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!

 
 
 
コンプライアンスとは法令や社会規範に従って公正・公平に業務を遂行することを言います。
英語のcomplianceにはもともと「法令順守」という意味がありますが、ビジネス分野でのコンプライアンスには法令だけににとどまらず、社会や業界のルール、社内規則、マニュアル等いろいろな「決まり事」を守ることを意味します。

 
 
コンプライアンスに関わることは昔からありましたが、個人や企業の信用を大きく左右するほどその違反が問題視されるようになったのは比較的まだ最近のことです。
明確な違反行為、当事者が無意識に行うもの、無知や不注意が引き起こすものなど、コンプライアンス違反にも様々あり、今この違反が問題となる場面は至る所にあるのです。具体的には「セクハラ」「架空発注」「パワハラ」「接待」「転職時おみやげ問題」(前会社の知的資産を転職先の会社に渡すなどの行為)「商品名やサービスの中身の炎上」(ネーミングがジェンダー問題にふれる等)などで、セクハラやパワハラなどは実際経験したことがあるという人も多いのではないでしょうか。

 
 
 
軽貨物運送業においてももちろん同じようにコンプライアンス問題はあります。
先程あげた例はニュースにもなるような代表的なものです。しかし「そんな大それたことはしていないし、自分は大丈夫、関係ない」ということではないという点に注意しなければいけません。前述したとおりコンプライアンスは「決まり事を守ること」を指します。仕事で関わりのある身近な義務やルールを守ることもコンプライアンスであり、守れなければそれは違反になります。

 
例えば今問題として取り上げられることの多い軽貨物ドライバーの労働時間と運転時間についてもルールがあります。
個人事業主だからといって無制限なわけではなく、軽貨物運送業も貨物自動車運送事業者なので「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成13年国土交通省告示第1365号)」に縛られているのです。内容は抜粋すると以下のとおりです。

 
 ・拘束時間(労働時間+休憩時間)は原則最大1日13時間で、週2日までは16時間まで
  OKとする
 ・運転時間は2日を平均して1日あたり9時間まで、2週間平均で1週間あたり44時間ま
  でとする
 ・休息時間(その日の終業時間から翌日の始業開始まで)は最低8時間はとる

 
みなさんはきちんとチェックし、各時間は基準に沿っていますか?

 
 
また乗車前と後で対面点呼することが義務づけられています。従って一人でも開業できる黒ナンバーでも本当に一人では稼働することはできません。運転管理者資格は必要なく、点呼をする人は自社従業員や適切な権限を付与した人であれば誰でも大丈夫なので家族でもよいので必ずしてもらうことが必要です。
点呼では乗車前は「酒気帯びの有無」「疾病・疲労・睡眠不足その他による安全運転できないおそれの有無」「車両日常点検が完了しているか」を、乗車後は再び「酒気帯びの有無」をチェックします。
たかが点呼と甘くみてはいけません。義務とされているのにはそれ相応の理由があるからです。重大事故のきっかけはほんの少しの異常だと言われます。そのわずかな異変に気付くための毎日の点呼なのです。そのため点呼は必ず対面で行い電話やLINEでの点呼は認められていません。

 
実情にあってない部分があるともいえますが、ルールには違いないので守らなければなりません。

 
 
軽貨物運送業では個人事業主ドライバーを多数取りまとめて事業を行う会社も増えていますが、その多くはスマホなどで仕事の連絡だけをやり取りし実際に会うことをしていないと言います。
たとえ委託や外注であったとしても傘下の事業者が重大事故を起こした場合「下請けがやったことだからうちは知らない」とは言えないでしょう。
対面点呼をしていないのをわかっていて黙認していたり、毎年実施しなければならない12項目の指導教育を個人事業主だから勝手にやってくれというのは、これもルールを守らないコンプライアンス違反となります。
とりまとめをしている事業者にも行うべき義務があることに注意が必要です。

 
 
 
貨物自動車運送事業全体においては上記のような自分たちが守るべきルールのコンプライアンス問題の他に、荷主が関わるコンプライアンス問題があります。その影響はとても大きいものがあり、具体的には以下のようなものがコンプライアンス違反に影響しうる項目として挙げられています。

 
⑴スピード違反を引き起こすおそれがある非合理的な到着時間の指定等
⑵やむを得ない遅延に対するペナルティ等
⑶積み込み直前に貨物量を増やすような急な依頼等
⑷荷待ち時間の恒常的な発生等
⑸依頼と異なる積み込み作業等
⑹依頼にはなかったラベル貼り・検品などの附帯作業等
⑺高速料金など費用の自己負担等
⑻過度な貨物事故(つぶれ・破損・へこみ・こすれ等)への対応等
⑼危険な異常気象の中での輸送強要等
⑽コロナウイルス感染に対する差別的な扱い
⑾その他コンプライアンス的に問題と思われるもの

 
ドライバーの働き方改革のためには事業者の努力だけでなく荷主の協力が不可欠です。
そこで現在、国土交通省で実態を把握し、今後の施策に活用すべく貨物自動車運送事業者が発荷主や着荷主から無理な業務依頼を受けていないか意見や事例を収集しています。思い当たることはありませんか?国土交通省のホームページの「輸送・荷待ち・荷役まどに関する実態把握のための意見等の募集について」のページより困りごとを投稿できるようになっていますので、そのような意見や事例がある人は通知しましょう。意見・事例の収集が目的のため、記入内容について本人や企業・荷主企業に国土交通省から問い合わせすることはありません。

 
 
 
このように本当に様々なものがあり、周りもやっているからと気にもとめていなかったことがコンプライアンス問題だったということもあるかもしれません。あらためてどういった「決まり事」があり自分はそれを守れているかを再確認して襟を正していきましょう。

 
 
 
 
 
 
 
 
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